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WIPO - PCT Applicant's Guide BN - ブルネイ・ダルサラーム
ブルネイ・ダルサラーム知的財産庁 (BruIPO)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: ブルネイ・ダルサラーム知的財産庁 (BruIPO)
    PO: 2011年特許令
    PR: 2012年特許規則
    通貨のリスト
    BHD (バーレーン・ディナール)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    国内官庁は、毎週金曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    ブルネイ・ダルサラーム
    2 文字コード
    BN
    官庁の名称
    ブルネイ・ダルサラーム知的所有権庁 (BruIPO)
    所在地
    The Law Building
    Ground Floor
    Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha
    Bandar Seri Begawan BA1910
    Brunei Darussalam
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (673) 222 59 19
    電子メール
    enquiries@bruipo.gov.bn
    ファクシミリ
    (673) 238 05 45
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    電子メールによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    はい,
    送付の日から 14 日以内に提出
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    はい
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    はい
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    BN,
    IB
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    BN
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    受理官庁に問合せされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか、又は出願後に提出することができる。PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知の日から2か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    ブルネイ・ダルサラーム
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出しなければならない。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    関連する受理官庁の通告については、2016年1月14日付公示 (PCT公報) 9頁以降、及び2022年8月11日付公示 (PCT公報) 220頁参照。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    AU,
    EP,
    JP,
    KR,
    SG
    管轄国際予備審査機関
    AU,
    KR

    EP,
    JP,
    SG

    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    150 BND
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    CHF 1,330 の BND 相当額
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    CHF 15 の BND 相当額
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    CHF 200 の BND 相当額
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    CHF 300 の BND 相当額
    調査手数料
    出願人が選択した国際調査機関に支払われるべき調査手数料に相当するBNDの額:
    附属書D (AU)、(EP)、(JP)、(KR) 又は (SG) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    50 BND
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    500 BND
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、ただしブルネイ・ダルサラームにおける送達用あて名が要求される
    誰が代理人として行為できるか?
    ブルネイ・ダルサラームに居住している自然人又は法人
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者が出願後に行為をした時、又は代理人若しくは 共通の代表者が出願人を代理して行為をする権能を有している か明らかでない時
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者が出願後に行為をした時、又は代理人若しくは 共通の代表者が出願人を代理して行為をする権能を有している か明らかでない時

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    なし
    — 追加事項
    なし
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    なし
    追加情報
    出願人は、微生物の試料の分譲は、特許が付与される前、又は特許出願が取下げ、放棄擬制、拒絶若しくは拒絶擬制とされた場合に、専門家のみに対して行うことを請求することができる。その旨の請求は、国際出願の公開のための技術的な準備が完了する前に、出願人により国際事務局に書面で提出されなければならない。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(1)に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT 第 39 条(1)(a)に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    国内官庁は「故意ではない」及び「相当な注意」の基準に基づき権利回復を認める
    権利回復手数料
    500 BND
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    英語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    出願人が提出した国際出願の翻訳文が、補正されたもの又は最初に提出したもののみである場合、国内官庁は欠落している翻訳文を提出するよう出願人に要求する。
    要約の翻訳文は、国際出願が公開されていない場合のみ要求される。
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    はい
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    受理官庁に問合せされたい
    国内手数料
    出願手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    160 BND
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    出願し特許を与えられる資格についての証拠
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    先の出願の優先権を主張する資格についての証拠
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    国際出願日の後に出願人の名称変更があった場合には、名称変更を証明する書類
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人がブルネイ・ダルサラームに居住していない場合には、ブルネイ・ダルサラームにおける送達用あて名
    代理人の選任証書 (選任書又は委任状)
    該当すれば、電子形式によるヌクレオチド・アミノ酸の配列表提出
    誰が代理人として行為できるか?
    ブルネイ・ダルサラームに居住している自然人又は法人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。

    国内段階の手続

    BN.01 国内段階へ移行するための様式
    国内官庁は、国内段階移行のための特別の様式を用意している (附属書BN.II参照)。この様式を使用することが望ましい(義務ではない)。
    BN.02 翻訳文
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階 6.002 項及び 6.003 項を参照)。
    BN.03 翻訳文 (期間)
    PR Sec. 92(6)
    出願人が出願手数料を支払ったが翻訳文を提出しなかった場合、国内官庁は通知を行い、通知日から2か月以内に所定の翻訳文を提出するようよう求める。
    BN.04 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 BN.I に概説されている。
    BN.05 送達用あて名
    出願人がブルネイ・ダルサラームに居住していない場合には、ブルネイ・ダルサラームにおける送達用あて名を表示しなければならない。
    BN.06 代理人の選任
    出願人が代理人によって代理される場合には委任状が要求される (附属書BN.III参照)。
    BN. 07 発明者
    発明者の氏名及びあて名を表示すべきである。出願人がこれを表示しない場合、国内官庁は要件を充足するよう出願人に通知する。
    BN.08 特許料 (年金)
    PR Sec. 54(1)
    国際出願日から5年目以降の各年について特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) を支払う。支払は国際出願日の各年の対応日を含む月の末日までに行わなければならない。支払期日の経過から3か月以内であれば依然として支払が可能であるが、割増料の支払を条件とする。年金の額は附属書BN.Iに記載されている。
    BN.09 審 査
    PO Sec. 29(2)(b),
    PR Sec. 39

    特許は実体審査後にのみ付与され、審査は出願人が請求しなければならない。審査請求は英語によって、特許様式12 (調査及び審査報告請求書)、又は特許様式11 (調査報告請求書) 及び/若しくは特許様式16 (審査報告請求書) (附属書BN.IV-VI) を使用して行わなければならない。
    審査は国際出願日から42か月以内に請求しなければならない。
    審査請求期間内に、審査請求手数料を支払わなければならない。審査手数料が支払われるまで審査請求手続は開始されない。手数料の額は附属書BN.Iに記載されている。
    BN.10 出願の補正
    PCT 第28条,
    PCT 第41条

    出願人は特許付与前であれば、出願時の開示内容を超えないことを条件として、いつでも出願を補正することができる。手数料の額は附属書BN.Iに記載されている。
    BN.11 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51

    関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。
    BN.12 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2

    国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
    BN.13 権利の回復
    PO Sec. 40,
    PR Sec. 58,
    PCT規則49.6

    出願人が故意によるものでなく又は状況において要求される正当な注意を払ったにもかかわらず、適用される期間内に第22条に規定する行為を遂行しなかった場合には、権利の回復を請求することができる。権利の回復請求は、期間を遵守しなかった理由が解消してから2か月以内、又は適用される期間の経過から12か月以内のいずれか先に満了する期間内に、書面で行わなければならない。この2か月以内に、遵守しなかった行為を完了させ、権利回復手数料 (附属書BN.I参照) を支払わなければならない。

    附属書

    附属書 BN.I - 手数料
    出願手数料
    160 BND
    審査請求
    1,100 BND
    調査及び審査請求
    2,600 BND
    出願の補正手数料
    100 BND
    回復手数料
    500 BND
    回復手数料
    500 BND
    年金:
    — 第 5 年度から第 7 年度
    各年 160 BND
    — 第 8 年度から第 10 年度
    各年 270 BND
    — 第 11 年度から第 13 年度
    各年 350 BND
    — 第 14 年度から第 16 年度
    各年 450 BND
    — 第 17 年度から第 19 年度
    各年 550 BND
    - 第 20 年度
    650 BND
    年金遅延支払の割増料
    - 1 か月以内
    50 BND
    -超過各月につき (6 か月以内)
    100 BND
    手数料の支払方法
    手数料支払はブルネイ・ドル建で行わなければならない。すべての支払には、出願番号 (判明している場合には国内番号、国内番号が不明であれば国際番号)、出願人の氏名若しくは名称、及び支払われる手数料の種類を表示しなければならない。
    国内官庁に対する支払は、現金、小切手又は銀行為替で行うことができる。銀行振込による支払は次の銀行に行うべきである:
    口座名義人: Government of Brunei Darussalam
    銀行名: Baiduri Bank Berhad
    口座番号: 02-08-111-27888
    あて名: Baiduri Bank Headquarters, No.1 Jalan Gadong, Bandar Seri Begawan, Brunei Muara, BA1511, Brunei Darussalam
    Swiftコード: BAIDBNBB
    Current version applicable from 2025年3月7日 , printed on 2026年7月9日