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WIPO - PCT Applicant's Guide GB - 英国
知的財産庁 (英国)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 知的財産庁 (英国)PA: 1977年特許法 (改正)PR: 2007年特許法規則 (改正)
    通貨のリスト
    GBP (ポンド・スターリング)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照。
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    英国
    2 文字コード
    官庁の名称
    知的財産庁は特許庁の運営名称である知的財産庁 (英国)
    所在地
    すべての通信は、ニューポートのあて名に郵送又は手交しなければならないConcept House
    Cardiff Road
    Newport
    South Wales NP10 8QQ
    United Kingdom
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (44-1633) 81 45 86(国際出願用)(44-1633) 81 40 00(オペレーター・サービス)(44-3000) 20 00 15(聴覚障害又は難聴者用ミニコム番号)0300 300 2000(英国内)
    電子メール
    pct@ipo.gov.uk(PCT問合せ専用)information@ipo.gov.uk(一般問合せ専用)
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    電子メールによる書類提出には次のアドレスを使用すべきである: forms@ipo.gov.uk電子メールによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    請求がない限り提出義務はない
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    はい
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das優先権書類をDASから取得できるようにするための請求方法の詳細に関しては、次を参照されたい:
    http://www.gov.uk/government/publications/how-to-file-documents-with-the-intellectual-property-office
    出願人が WIPO DAS から電子形式による国内出願を取得できるようにする用意がある
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    EP, GB, IB
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    1977年特許法第23条次の場合、出願は制限される:居住者による出願ほとんどの場合、英国居住者は欧州特許庁又はWIPO国際事務局宛に出願することができる。しかし、軍事技術に関する情報を含む出願、又は英国国家安全保障若しくは公衆の安全を害するおそれがある情報を含む出願については制限を受ける。この場合に英国の居住者は、以下のいずれかの場合にのみ欧州特許庁又はWIPO国際事務局に直接出願することができる。(i) 知的財産庁から書面による許可を得た後。又は、(ii) 同一発明に関する出願が知的財産庁に行われており、知的財産庁の審査官が当該発明の公開又は伝達を禁止する指令を与えることなく6週間以上の期間が経過した後。英国以外に居住する者が英国以外の国で特許出願が最初に行われた発明に関する特許出願に対しては、この制限が適用されない。詳細は、知的財産庁(Security Section, Concept House, Cardiff Road, Newport, South Wales, NP10 8QQ、電話 (44-1633) 81 35 58)から入手することができる。
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護: 知的財産庁 (英国) (GB)欧州特許: 欧州特許庁 (EPO)
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:特許欧州:特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    手数料支払はポンド・スターリング建で行う。すべての支払には、支払う手数料に関する様式を併せて提出し、出願番号(判明していれば国内番号、国内番号が不明であれば国際番号)、出願人の氏名又は名称、支払手数料の種類を表示する。国内官庁は(送付手数料を除き)国際特許の各手数料の銀行カードによる支払を認めない。詳細は知的財産庁の次のウェブサイトから入手可能である:
    how to pay us - https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-office-how-to-pay-us
    手数料は次のいずれかの手段による支払も可能である:
    ― 一部のタイプのクレジット・デビットカード
    ― 英国の商業銀行に振り出した小切手
    ― 国内官庁が保有する利用者預金口座宛の決済
    ― 次宛の銀行間送金:
    Barclays Bank Plc., 3rd Floor Windsor Court, 3 Windsor Place, Cardiff CF10 3ZLに対する直接の銀行間振込み仕分コード: 20-18-23SWIFTコード: BARCGB22IBAN: GB92 BARC 2018 2380 5317 66知的財産庁 (英国) の振込口座番号: 80531766
    国内官庁での現金支払
    ポンド・スターリング表記の小切手による手数料の支払は、国内官庁が小切手を受領した日の支払とみなされる。その他の通貨表記の小切手を受領した場合には、ポンド・スターリング建の現金化による遅滞が発生する(更に、通貨変動の結果として不足額が生じる可能性もある)。したがってポンド・スターリング建の小切手による支払のみが推奨される。小切手の受取人は「UK Intellectual Property Office」とする。銀行間送金による手数料の支払は、銀行が知的財産庁 (英国) の口座80531766に金額の払込を行った日に受領したものとみなされる。ただし銀行間送金は銀行手数料が発生することがあり、結果的に手数料不足が生じる可能性もある。発生する送金手数料は出願人による負担が必要なため、出願人が銀行の送金指示書に記載すべきである。手数料支払に関する出願・更新手続書類には、各手数料を列記した手数料表又は同等の様式を添付すべきである。支払と別途送付された様式を関連付けるために、参照番号 (特
    許番号又は預金口座番号等) を記載すべきである。これは銀行間送金の場合には必須である。
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    国内特許を目的とする指定の場合:特許法(1977年)第89条、第89条A及び第89条B。英語による国際出願のWIPO国際事務局による公開又は英語による翻訳文の知的財産庁 (英国)による公表は、出願人が、一般的には、当該出願又は翻訳文の公開の日に特許がされたとしたならば、裁判所又は検察官に対し特許権を侵害する行為について損害賠償の手続を提起したであろうところの権利と同一の権利を有する。ただし、裁判所における手続は、特許の付与後にのみ提起することができる。更に第89条B(3)は、PCT第29条(2)(iii)に規定される選択肢の効力を認めている。欧州特許を目的とする指定の場合:特許法(1977年)第78条(7)及び第79条(3)を参照。(1) 英語により公開された国際出願:
    上記の権利は、当該出願がWIPOにより公開された後に適用される。
    (2) フランス語又はドイツ語により公開された国際出願:
    請求の範囲の英語による翻訳文が知的財産庁 (英国)に提出され、かつ、所定の手数料が支払われ、同庁により公開
    されるまで、又は出願人が、侵害する行為が発生する前に請求の範囲の英語による翻訳文とともに、当該侵害を提供
    していない限り、上記の権利が効力を生じない場合を除き、(1)と同様。
    (3) EPOの公用語でない言語で公開された国際出願:
    上記の権利は、EPOが当該国際出願を(2)の規定によりフランス語又はドイツ語により公開した場合を除き、EPOがその公用語の1つにより提供された国際出願を公開するまでは効力が生じない。
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか、又は優先日から33か月以内に提出しなければならない
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)
    欧州特許については
    附属書 B (EP) を参照

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    1981年英国国籍法によって、英国民、英国領市民、海外居住英国民、英国臣民及び英国保護民に対し、連合王国籍が与えられる。連合王国の独立地域からの出願人の国籍及び居住地についての質問は、知的財産庁特許法務部まで問い合わせされたい。英国及; 及びマン島、ジブラルタル属領、ガーンジー管区の居住者
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。英語, ウェールズ語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    国際出願と同一の言語(英語及びウェールズ語); 又はその両方
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。関係する受理官庁の通告については、PCT公報 No.32/2004、18092頁以降、2011年9月9日付公示(PCT公報)124頁以降、2022年4月28日付公示(PCT公報)103頁以降、及び2022年8月4日付公示(PCT公報)206頁及び2025年10月16日付公示(PCT公報)170-171頁参照。認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。国内官庁は当該請求に「故意ではない」の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    管轄国際予備審査機関
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    100 GBP
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)1,242 GBP
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)14 GBP
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    187 GBP
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    280 GBP
    調査手数料
    附属書 D (EP) を参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    27 GBP
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    200 GBP
    受理官庁は代理人を要求するか?
    いいえ
    誰が代理人として行為できるか?
    英国、マン島又は他の欧州経済領域(EEA)の加盟国に居所を有するか、又は営業所を有している自然人、共同経営者若しくは法人ただし、選任された代理人は、英国、マン島、チャンネル諸島又はジブラルタルに送達用あて名を有することが要求される。弁理士の登録名簿は、The Registrar, c/o The Chartered Institute of Patent Attorneys, 2nd Floor Halton House, 20-23 Holborn, London, EC1N 2JD から入手できる電子メール: mail@cipa.org.uk、インターネット: http://www.cipa.org.uk、電話: (44-20) 74 05 94 50、FAX: (44-20) 74 30 04 71
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者が出願後に行為をした時、又は代理人若しくは 共通の代表者が出願人を代理して行為をする権能を有している か明らかでない時
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者が出願後に行為をした時、又は代理人若しくは 共通の代表者が出願人を代理して行為をする権能を有している か明らかでない時

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。https://www.wipo.int/documents/d/treaties/docs-en-registration-budapest-idalist.pdf
    (各当局の詳細な要件についてはhttps://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/section_d/subsection_c)
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。https://www.wipo.int/en/web/treaties/registration/budapest/indexブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。https://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/index
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    出願人が優先日から16か月経過前の早期公開を請求する場合には、当該請求以前
    — 追加事項
    出願時
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願時の出願明細書には生物材料の特徴に関して出願人が入手可能な関係情報を含まなければならない
    追加情報
    知的財産庁 (英国)に対する特許手続上、寄託は世界中のいずれの寄託機関に対しても行うことができる。出願人が寄託することを望む寄託機関を選択し、かつ、寄託した培養物の試料を、2007年英国特許規則13(1)及び表1により利用できるようにすることは出願人の責任である。出願人は試料を専門家のみに分譲できる旨を、国際出願の国際公開のための技術的な準備が完了する前であれば国際事務局へ書面で(望ましくは様式PCT/RO/134を使用して)通知することができる。注意: 発明が、出願日において公衆が利用不可能であって出願人以外の者が寄託した生物材料の利用を含む又はその生物材料に関するものである場合、出願人は優先日から16か月以内(又はその前に早期公開を請求していれば同請求以前)に、次を提出しなければならない。(i) 寄託者の氏名(名称)及びあて名(ii) 寄託者が出願で寄託材料について言及する権限を出願人に与えており、2007年英国特許規則第1表に従い寄託された材料が公衆に利用可能な状態に置かれる旨の無条件かつ撤回不能な同意を出願人に示している旨の申立書

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    国内官庁は「故意ではない」の基準に基づき権利回復を認める権利回復手数料200 GBP
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づき適用される期間内又は出願人から早期に国内段階処理を行うよう明示的な請求が早期にあった場合にはその時点で、提出若しくは支払をしなければならない。英語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づき適用される期間内又は出願人から早期に国内段階処理を行うよう明示的な請求が早期にあった場合にはその時点で、提出若しくは支払をしなければならない。補正の翻訳文が適用される期間内(1977年特許法第23条参照)に提出されなかった場合には、その補正は無視される。ただし、出願人が補正又は最初に提出された国際出願のいずれか(両方ではない)の翻訳文を提出していた場合には、国内官庁は適用される期間の満了時に不足する翻訳文を提出するよう出願人に求める。出願人がPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間よりも早く国内段階に移行する明示の請求をし、かつ、国際出願が国際事務局より国内官庁に通達されていない場合、翻訳文には国際出願の願書の部分及び要約が含まれていなければならない。PCT第22条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、最初に提出したもの・補正されたものの両方)・図面の文言PCT第39条(1)に基づく場合:明細書・請求の範囲・図面の文言 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・補正されたものの双方、PCT第19条に基づく補正及び国際予備審査報告書の附属書に添付した補正を含む)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    知的財産庁 (英国)がPCT第20条に基づいて国際事務局から国際出願の写しをまだ受領していないときに、出願人が国内段階の早期開始の明示の請求をした場合のみ写しが求められる。その写しは、国内段階の早期開始を請求したときのみ提出しなければならない。その写しは当初出願された言語以外の条約上の公開語でもよい。
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    認めない。ただし国内官庁は、発明を視覚的に表示する方法が他に存在しない場合には、白黒で明確に再現できることを条件として、グレースケールの図面又は写真を認める。
    国内手数料
    国内手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づき適用される期間内又は出願人から早期に国内段階処理を行うよう明示的な請求が早期にあった場合にはその時点で、提出若しくは支払をしなければならない。40 GBP
    25 を超える各請求の範囲についての超過請求の範囲手数料
    超過請求の範囲手数料及び超過頁手数料は、調査手数料・実体審査手数料と同時に支払う。これらの手数料は更に、出願手続中に請求の範囲及び頁の数が増加した場合には付与時にも支払う。この場合、国内官庁はForm34を提出して付与手数料を支払うよう出願人に通知する。27 GBP
    35頁を超える明細書の各頁についての超過頁手数料
    超過請求の範囲手数料及び超過頁手数料は、調査手数料・実体審査手数料と同時に支払う。これらの手数料は更に、出願手続中に請求の範囲及び頁の数が増加した場合には付与時にも支払う。この場合、国内官庁はForm34を提出して付与手数料を支払うよう出願人に通知する。13 GBP
    調査手数料
    優先日から33か月以内に支払わなければならない。国内段階の早期開始についての出願人の明示の請求がある場合、優先日から12か月以内に、又はこれより遅くなる場合は早期開始の条件を満たす日から2か月以内に支払わなければならない。
    - PCTに従い国際調査機関によって調査が行われている場合
    200 GBP
    -調査請求/実体審査請求を電子的に提出する場合
    160 GBP
    - それ以外の場合
    240 GBP
    -調査請求/実体審査請求を電子的に提出する場合
    200 GBP
    実体審査手数料
    優先日から33か月以内に支払わなければならない170 GBP
    -調査請求/実体審査請求を電子的に提出する場合
    130 GBP
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    国内官庁が認める電子手続方法の詳細については http://www.gov.uk/government/publications/how-to-file-documents-with-the-intellectual-property-office を参照。調査手数料: 国際調査報告が作成されている場合には、支払うべき手数料の減額(上記参照)。国内官庁が認める電子的通信方法を使用して電子様式で調査又は実体審査請求を行う場合には、調査手数料又は審査手数料からGBP 40を減額する。出願が実体審査に付されておらず、知的財産庁 (英国)で調査がなされていない場合には、手数料の全額を払い戻す。
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名優先日から33か月以内に提出しなければならない。出願人が国内段階への早期移行の明示の請求をした場合には、優先権主張日から16か月以内又は国内段階移行への条件が満たされた日から2か月以内のいずれか遅い日までに発明者の氏名及び住所を提示しなければならない(すでに願書の中で記載されている場合を除く)。対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる代理人による代理は要求されないが、英国、マン島、チャンネル諸島又はジブラルタル内の送達用あて名が要求される(送達用あて名の詳細はGB.04参照)PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    誰が代理人として行為できるか?
    英国、マン島若しくは欧州経済領域(EEA)加盟国に住所又は営業所を有する個人、組合若しくは法人。登録された弁理士の名簿は次から入手できるThe Registrar, c/o The Chartered Institute of Patent Attorneys
    2nd Floor Halton House
    20-23 Holborn
    London, EC1N 2JD
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に「故意ではない」の基準を適用する。

    国内段階の手続

    GB.01 国内段階へ移行するための様式
    国内官庁のオンライン手続サービスの詳細については次を参照。
    http://www.gov.uk/government/publications/how-to-file-documents-with-the-intellectual-property-office
    国内官庁は、国内手数料の支払及び国内段階移行時の国際出願の詳細を説明する特別の様式 Form NP1を用意している。この様式を使用することが強く推奨される。この様式は国内官庁のウェブサイト又はEPOオンラインサービスから電子的に入手することができる。
    GB.02 翻訳文 (補充)
    PR Rule 105国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる(国内段階6.002項及び6.003項を参照)。補充の請求は書面で行い、希望する補充を特定しなければならない。
    GB.03 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 GB.I に概説されている。
    GB.04 送達用あて名
    PR Rules 101, PR Rules 103出願人は、英国の国民又は居住者であるのか否かと無関係に代理人の選任が要求されないが、英国、マン島、チャンネル諸島又はジブラルタル内に、自身の出願に関する送達用あて名(通知及びその他の通信用)が要求される。2007年特許規則に関する異議手続に関与するすべての者(特許出願人及び特許権者を含む)は、英国、マン島、チャンネル諸島又はジブラルタルにおける送達用あて名を国内官庁に提出しなければならない。国内段階へ移行するために出願人の代理人が選任されている場合、書面による委任は必要ないが、国内官庁より要求された場合には、手続を行う権能を証明しなければならない。国内段階が開始された後に代理人が選任された場合又は代理人が交替する場合には、委任状をPatents Form 51によって提出しなければならない。
    GB.05 発明者の指定
    PA Sec. 13(2), PA Sec. 89B(1)(c), PR Rules 68(1), PR Rules 68(2)条約に基づく発明者の氏名の表示は、国内法に基づく表示として取り扱う。他の詳細はPatents Form 7に記載すべきである。認証は不要である。期間については概要を参照されたい。
    GB.06 優先権の回復
    PCT 規則49の3.2, PA Sec. 5(2B), PR Rules 7, PR Rules 66(3)先の出願の優先権主張期間の満了から2か月以内に国際出願が行われた場合には、国内法に従い優先権の遅延宣言を国内官庁に請求できる(国内段階6.006項から6.011項を参照)。この請求は、12か月の優先期間内に出願しなかったのが故意ではなかったことを国内官庁が認めた場合に許可される。請求はPatents Form 3によって行い、優先期間内に国際出願を行わなかった証拠を添付しなければならない。請求期間は国内段階移行日から1か月である。
    GB.07 予備審査及び調査の請求
    PA Sec. 15A, PA Sec. 17(1), PR Rules 68(1), PR Rules 68(2), PR Rules 106予備審査(方式要件について)は、国内段階移行時の国内手数料支払後しばらくして行われる。調査は、附属書GB.Iに示されている調査手数料の支払と共にPatents Form 9Aにおいて概要に記載されている期間内に請求しなければならない。国際調査報告が作成されている場合には、減額された調査手数料を支払う(概要参照)。Patents Form 9Aを電子的に提出する場合には調査手数料が更に減額される。出願に25を超える請求の範囲が含まれている場合には、Form 9Aを使用して、各請求の範囲について20GBPの超過請求の範囲手数料も支払う。実体審査の請求についてはGB.09を参照されたい。
    GB.08 翻訳文の公開の請求
    PA Sec. 69, PA Sec. 89A(6), PA Sec. 89B(3)国際出願が国際事務局により英語で公開されなかった場合には、出願人が提出した英語による翻訳文が国内官庁の職権で公開される。ただし、出願人が公開により受ける権利を確保しようとする場合には(国際段階、附属書B (GB)「国際公開に基づく仮保護」参照)、書面により翻訳文又 はForm NP1 Part 6 全体の公開を請求し、公開手数料(附属書GB.I 参照)を支払わなければならない。当該請求は国内段階の開始の後はいつでも提出することができるが、国内段階移行時に請求するのが望ましい。
    GB.09 実体審査の請求
    PA Sec. 18(1), PR Rule 68(1), PR Rule 68(4)特許権は特許性についての審査の後にのみ付与されるものであり、その請求は出願人がしなければならない。実体審査はPatents Form10において請求しなければならない。国内段階へ移行する出願について国際調査報告が作成されている場合には、Patents Form9A及び10を同時に提出した出願に関する、国内官庁の調査及び審査の併合手続は適用しない。実体審査の請求期間及び要求される手数料については概要に記載されている。PatentsForm10を電子的に提出する場合には調査手数料が更に減額される。出願に35頁を超える明細書が含まれている場合には、Form10を使用して、各頁についてGBP 13の超過頁手数料も支払う。
    GB.10 国際調査報告又は国際予備審査報告に列記された文献の翻訳文
    PR Rules 108(1), PR Rules 113(5), PR Rules 113(6)国内官庁は、国際調査報告若しくは特許性に関する国際予備報告、又は国際予備審査報告に列記された文献の英語による翻訳文を提出するよう出願人に要求できる。この翻訳文は要求日から2か月以内に提出しなければならない。翻訳文提出の様式はない。この2か月の期間は国内官庁が適当と認める場合には延長することができる。延長請求は書面(このための様式はない)で行い、2か月の期間が既に経過した場合であっても行うことができる。
    GB.11 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条, PCT 第41条発明の開示の中に新規事項を取り入れないことを条件として、出願人は自発的に次の条件に従い補正することができる。PR Rule 66A, PR Rule 31(3)(i) 最初の実体審査報告の発送前:(a) 国際段階で国際調査報告が発行されている場合、出願人は国内段階移行日から最初の実体審査報告発行日まで、自発的に明細書を補正することができる。(b) 出願がUK国内段階に移行するまでに国際調査報告が発行されていない場合、出願人が自発的に補正できる期間は、UK調査報告又は国際調査報告(いずれか最初に発行されるもの)の発行日から、最初の実体審査報告の発行日までとなる。(ii) (i)に述べた最初の報告の発送後:PR Rule 31(4)(a) 出願の補正は1回に限り認められる。この補正は、審査官の報告に応答して補正するとき、又はその報告が補正を要求しない場合にあっては報告の発送後2か月以内に行わなければならない。PR Rule 31(5), PR Rule 31(6), PR Rule 31(1)(b) これ以外の補正は、国内官庁の同意があった場合に限り認められる。この場合、出願人は補正の理由を書面で提出しなければならない。補正は差替頁の提出により行う。
    GB.12 誤りの補充
    PA Sec. 14(10), PA Sec. 117, PA Sec. 117A, PR Rules 49(2), PR Rules 105出願人は、翻訳又は転記の誤り、出願における誤り若しくは錯誤又は関連提出書類の誤りの補充をいつでも請求することができる。この請求は書面で行い、希望する補充を特定しなければならない。氏名及び名称の補充はPatents Form20において行わなければならない。誤って取り下げた場合にもこの方法で補充できるが、回復された出願は、出願取下日から補充請求の公告通知までの間について第三者の条項が適用されることを条件とする。
    GB.13 出願を整える期間
    PA Sec. 20, PA Sec. 21, PR Rules 30, PR Rules 108出願は、優先日から4年6か月以内又は最初の実体審査報告の日から1年以内(いずれか遅い日)に特許法及び特許法規則の要件を満たしている場合を除き、拒絶されたものとして取り扱われるが、権利として2か月の延長が可能であり、更なる延長が国内官庁の職権で可能である(GB.17参照)。第三者が特許性に関する見解書を提出し、この見解書に基づく最初の実体審査報告が上述した期間の最後の3か月の間に発送された場合、この期間は当該報告の発送日から3か月となる。
    GB.14 更新手数料
    PA Sec. 25(3), PA Sec. 25(4), PR Rule 36-39特許付与後、国際出願日から起算して5年目より当該特許権の効力を維持するための手数料を支払わなければならない。支払は各年の出願日の応当日が属する月の末日までの3暦月内に行わなければならない。更に、その後6か月以内であれば割増料を伴い支払うことができる。特許権が4年目の最後の3か月又はその後に付与された場合、更新手数料は付与の日の後3暦月の末日までは割増料なしで支払うことができる。また、当該3か月の末日から6か月以内は割増料と共に支払うことができる。更新手数料及び割増料の額は附属書GB.Iに示されている。Form12を提出しなければならない(GB.21も参照)。
    GB.15 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条, PCT 規則51, PA Sec. 89(3), PA Sec. 89(5), PA Sec. 97(1), PR Rule 71関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。(特許法には、根拠となる事実についての陳述及び附属書GB.Iに示す関係手数料を添えた書面を国内官庁に提出すればいつでも申請できる、という同様の規定もある)。PCT第25条の規定に基づく検査において、出願日の認定拒否又は国際出願が取り下げられたものとみなす宣言が、受理官庁若しくは国際事務局の過失に起因するものではないと国内官庁が判断する場合、出願人は、国内官庁の見解と争うのであればヒアリングを求めることができる。ヒアリング(出願人は本人が出頭することができない)が国内官庁の見解を維持する場合には、書面による決定が出される。その決定から28日以内に特許裁判所に当該決定に対する上訴を提起することができ、上訴には附属書GB.Iに示されている関係手数料を付さなければならない。28日の期間を延長するための申請は、すべて裁判所に直接請求しなければならない。
    GB.16 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2), PCT 第48条(2)(a)国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
    GB.17 期間の延長
    PR Rule 108Patents Form NP1(国際特 許出願の 国内 処理 (UK))、 Patents Form 9A(調査請求)、Patents Form10(実体審査請求)、及び必要であればPatents Form7(発明者である旨の陳述書)を提出するための期間、並びに出願を特許付与可能な内容に整合させるための期間は、当然の権利として2か月延長することができるが、請求及び手数料の支払を条件とする(附属書GB.I参照)。これらの延長請求は期間満了後であっても行うことができるが、請求されている延長期間の満了前にPatents Form52を使用して行わなければならない。更に2か月の延長が可能であるが、国内官庁の裁量のみによって認められ、請求されている延長期間の満了前にPatents Form52を提出し、同時に手数料の支払及び所定の証拠の提出が要求される。期間の不遵守によって出願手続が終了した場合には、権利の回復が可能である(下記
    GB.20参照)。
    GB.18
    PR Rule 108概要に特に述べられているその他の期間については、国内官庁が適当と認める場合には延長することができる。延長請求のための特別な様式はない。
    GB.19
    PA Sec. 117B, PR Rule 109国内段階において(法律又は規則でなく)国内官庁が定めた期間は、権利として2か月、又はそれが短ければ出願を整える期間の終了まで(GB.13参照)延長することができる。延長請求は書面で関係する期間の満了2か月以内に行わなければならない。当該請求のための特別な様式はない。
    GB.20 出願の回復
    PA Sec. 20A, PA Sec. 20B, PR Rule 32所定の期間内に要件を満たすことができずに出願手続が終了した場合であっても、要件の不遵守が故意によるものでなかったことを国内官庁が認めた場合、出願を回復させることができる。回復は、期間延長ができない場合にのみ適用され、出願の終了後12か月以内に限り請求することができる。出願手続の終了から回復請求の公告までの期間について第三者の条項が適用される。回付請求はPatents Form14において行わなければならない。
    GB.21 失効特許の回復
    PA Sec. 28, PA Sec. 28A, PR Rule 40更新手数料の不払を理由として特許が失効した場合、回復申請が可能である。失効した特許を回復させる場合には、更新手数料の不払が故意によるものでなかったことを国内官庁が認めなければならない。特許失効から回復請求の公告までの期間について第三者の条項が適用される。回付請求はPatents Form16において行わなければならない。
    GB.22 様 式
    すべての様式は http://www.gov.uk/government/publications/patent-forms-and-fees からオンラインで入手することができる。

    附属書

    附属書 GB.I - 手数料
    特許様式NP1
    国際特許出願の国内処理 (UK) 手数料
    40 GBP
    特許様式3
    PA第5条(2B)に基づく優先権の遅延宣言の許可請求(PR規則7(2)及び66(3))
    200 GBP
    特許様式9A
    調査請求(PA第17条(1))
    この手数料は、このFormを電子的に提出する場合に減額される。
    - 国際段階で調査が行われた国際出願
    200 GBP
    - それ以外の出願
    240 GBP
    更なる調査請求(PA第17条(6)又は補充調査(PA第17条(8)) の支払
    この手数料は、このFormを電子的に提出する場合に減額される。240 GBP
    25 を超える各請求の範囲についての超過請求の範囲手数料
    27 GBP
    特許様式10
    実体審査請求(PR規則28)
    この手数料は、このFormを電子的に提出する場合に減額される。170 GBP
    - 35頁を超える明細書の各頁についての超過頁手数料
    13 GBP
    特許様式12
    更新手数料
    特許に基づくライセンスが権利として利用できる旨を登録簿に記載するときには更新手数料の半額を支払う
    - 第 5 年度
    90 GBP
    - 第 6 年度
    120 GBP
    - 第 7 年度
    150 GBP
    - 第 8 年度
    170 GBP
    - 第 9 年度
    200 GBP
    - 第 10 年度
    230 GBP
    - 第 11 年度
    250 GBP
    - 第 12 年度
    290 GBP
    - 第 13 年度
    340 GBP
    - 第 14 年度
    400 GBP
    - 第 15 年度
    480 GBP
    - 第 16 年度
    560 GBP
    - 第 17 年度
    620 GBP
    - 第 18 年度
    690 GBP
    - 第 19 年度
    760 GBP
    - 第 20 年度
    810 GBP
    更新手数料の支払期間延長
    - 1 か月以内
    なし
    - その後の各月(6か月を超えない)
    32 GBP
    特許様式14
    PA第20A条に基づく特許出願の回復請求(PR規則32)
    200 GBP
    特許様式16
    PA第28条に基づく特許の回復請求(PR規則40)
    180 GBP
    PA第89A条(3)又は(5)に基づく翻訳文の公開請求
    16 GBP
    特許様式34
    PR規則30Aに基づく付与手数料の支払請求
    - 超過請求の範囲手数料: 25を超える各請求の範囲について
    27 GBP
    - 超過頁手数料: 35頁を超える明細書の各頁について
    13 GBP
    国際出願を法律に基づく出願として取り扱うよう審査官に申請する手数料(PCT第25条;PA第89条(3)及び第89条(5))
    なし
    特許様式52
    PR規則108(2)に基づく期間延長請求
    175 GBP
    PR規則108(3)に基づく期間延長請求
    175 GBP
    手数料の支払方法
    手数料はポンド・スターリングで支払わなければならない。すべての手数料の支払は、当該手数料支払のための様式を使用し、出願番号(国内出願番号が判明していればその番号、国内出願番号が不明であれば国際出願番号)、出願人の氏名若しくは名称及び支払手数料の種類を記載しなければならない。詳細は知的財産庁の次のウェブサイトから入手可能である。
    https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-office-how-to-pay-us
    手数料は、以下のいずれかの方法で支払うことができる。一定のタイプのクレジット又はデビットカード; 英国手形交換組合銀行が振り出した小切手; 国内官庁が保有する顧客預金口座からの引落しBarclays Bank Plc., 3rd Floor Windsor Court, 3 Windsor Place, Cardiff CF10 3ZLに対する直接の銀行間振込み仕分コード: 20-18-23SWIFTコード: BARCGB22IBAN: GB92 BARC 2018 2380 5317 66知的財産庁 (英国) の口座 80531766 宛; 国内官庁においての現金支払。ポンド・スターリングで明示された小切手による手数料支払は、国内官庁での現金の受取日に支払われたものとみなされる。その他の通貨建小切手による受取に際しては、ポンド・スターリングへの換金が行われる間の遅れがある(また、通貨変動による不足が起こり得る)。ゆえに、英貨建小切手のみの支払をすすめる。小切手は“UK Intellectual Property Office”に支払うものとしなければならない。銀行間振替によって支払われる手数料は当銀行が知的財産庁 (英国) の口座 80531766 に額の記載を行った日に受領されたとみなされる。しかしながら、銀行から銀行への振替には銀行手数料が発生し、それによって手数料の不足につながることがある。これらの銀行手数料は出願人が支払うべきものであることから、出願人による銀行への指示によって不足がないようにしなければならない。手数料支払に係る出願・更新書類には手数料書面又はそれぞれの手数料を示したこれと同等な様式を添付すべきである。別途送付する様式には参照情報(たとえば特許又は預金口座番号)を明示のこと。これは銀行から銀行への振替を行うときには必須である。
    Current version applicable from 2026年4月1日 , printed on 2026年10月11日