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一般情報
受理官庁
生物材料の寄託
国内段階
NO - 参考情報
NO - 国際段階
NO - 附属書 B - 一般情報
NO - 附属書 C - 受理官庁
NO - 附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託
NO - 国内段階
NO - 国内段階移行するための要件の概要
NO - 国内段階の手続
NO - 附属書
WIPO - PCT Applicant's Guide
NO - ノルウェー
ノルウェー産業財産庁
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利用可能なすべてのバージョン NO - ノルウェー
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適用開始日:
2026年1月1日
(公開日 2026年6月22日)
本改訂版の主な変更点
受理官庁: 受理官庁 (RO) 手数料
変更点の一覧
利用可能なすべてのバージョン
参考情報
PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
略語のリスト
国内官庁: ノルウェー産業財産庁
NPL: 特許法 (ノルウェー)
NPR: ノルウェー特許規則
通貨のリスト
NOK (ノルウェー・クローネ)
国及び官庁に関する情報
官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
官庁プロファイル
官庁の詳細な情報は、
ePCT の官庁プロファイルを参照
。
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
第64条(2)(a)(ii)
,
規則23の2.2(e)
一覧表を参照。
官庁の閉庁日
官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。
国際段階
附属書 B - 一般情報
締約国
ノルウェー
2 文字コード
NO
ノルウェー - ノルウェー工業所有権庁
官庁の名称
ノルウェー産業財産庁
所在地
Innspurten 11C
0663 Oslo
Norway
郵便のあて名
Postboks 4863 Nydalen
0422 Oslo
Norway
電話番号
(47-2) 238 73 00
電子メール
post@patentstyret.no
ウェブサイト
http://www.patentstyret.no
ファクシミリ
(47-2) 238 73 01
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
電子メール及びファクシミリ
送付することができる書類の種類
すべての書類
書類の原本提出義務
送付された書類が国際出願又は国際出願の補充若しくは補正を含む差替え用紙であり、ファクシミリによる送付であった場合には、送付の日から14日以内に提出
他の書類の場合には、請求がない限り提出義務はない
国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
いいえ
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
いいえ
出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。
https://www.wipo.int/en/web/das
出願人が WIPO DAS から国際出願及び国内出願を取得できるようにする用意がある
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
,
IB
世界知的所有権機関国際事務局 - WIPO 国際事務局
,
NO
ノルウェー - ノルウェー工業所有権庁
国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
特許法第71条及び国防上の重要発明に関する法律(1953年6月26日の法律No.8、2002年1月1日最新改正)。
次の場合、出願は制限される:
ノルウェー国内で行われた発明
居住者による出願
居住者が所有する発明
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
国内保護: NO
欧州特許: 欧州特許庁 (EPO)
PCT に基づき取得可能な保護の種類
国内:
特許
欧州:
特許
国内官庁が認める手数料の支払方法
手数料の支払はノルウェー・クローナ建で行う。すべての支払には、国内出願番号(ただし国内番号が不明であれば国際出願番号を使用可能)、出願人の氏名又は名称、支払手数料の種類を表示する。
次の銀行宛の送金による支払が可能である。
支払は次の銀行に送金することができる:
更新手数料
受取人名: PATENTSTYRET
銀行名: DNB ASA
口座番号 8276 01 00192
銀行あて名: P.O. Box 1600 Sentrum、 NO 0021 OSLO
BIC コード: DNBANOKKXXX
IBAN No.
NO8282760100192
その他の手数料
受取人名: PATENTSTYRET
銀行名: DNB ASA
口座番号 8276 03 00078
銀行あて名: P.O. Box 1600 Sentrum、 NO 0021 OSLO
BIC コード: DNBANOKKXXX
IBAN No.
NO4682760300078
年金はオンライン支払が可能である。このサービスは無料であり、国内官庁の次のデジタルサービスウェブサイトから利用することができる。
https://search.patentstyret.no/
更なる情報については次のウェブサイトを参照されたい。
https://www.patentstyret.no/en/about-us/how-we-work/payment-and-renewal
国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
ノルウェー特許法第9条及び規則第29条
国際公開に基づく仮保護
国内特許を目的とする指定の場合:
国際公開の後、ノルウェー語若しくは英語による翻訳文、及び翻訳文若しくは出願が英語によるものであれば請求の範囲のノルウェー語による翻訳文の提出によって、出願人に対し特許の付与に基づき補償金を受ける資格が認められる可能性があるという意味での仮保護が与えられる。損害賠償は、事情により相当であると判断される範囲に制限され、また仮保護は、当該出願と特許の双方の請求の範囲に記載されている事項の範囲に限られる。その他の責任の条件及び制限に関しては、特許法第33条、第58条及び第60条を参照。
欧州特許を目的とする指定の場合:
出願の請求の範囲のノルウェー語による翻訳文に関する国内要件を満たしている場合には、特許付与時に仮保護が与えられる。仮保護によって出願人は補償金を受ける資格が認められる可能性がある。仮保護は出願及び特許の双方の請求の範囲に記載されている事項の範囲に限られる(ノルウェー特許法第66g条)。
国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
国内保護について
発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
願書中に記載するか又は後で提出することができる。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に規定する期間内に要件を満たしていない場合、管轄官庁は通知に定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める
微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
あり (附属書 L 参照)
欧州特許については
附属書 B (EP) を参照
附属書 C - 受理官庁
次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
ノルウェー
国際出願の作成に用いることができる言語
国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語(附属書D参照)である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない(PCT規則12.3)。国際出願が行われた言語が公開の言語でなく、国際調査のための翻訳文が要求されない場合(PCT規則12.3(a))、出願人は当該出願の英語による翻訳文を提出しなければならない(PCT規則12.4(a))。
英語
,
ノルウェー語
配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
英語
,
ノルウェー語
,
又は両方
願書の提出に用いることができる言語
英語
紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
1
受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。
関連する受理官庁の通告については、2023年4月6日付公示(PCT公報)85頁以降参照。
認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
すべての形式を認める
受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
はい
受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
はい
受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
認める。国内官庁は当該請求に「故意ではない」の基準を適用する。
管轄国際調査機関
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
,
SE
スウェーデン - スウェーデン知的所有権庁(PRV)
,
XN
北欧特許機構 - 北欧特許機構
管轄国際予備審査機関
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
,
SE
スウェーデン - スウェーデン知的所有権庁(PRV)
,
XN
北欧特許機構 - 北欧特許機構
受理官庁に支払う手数料
送付手数料
800 NOK
国際出願手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
16,600 NOK
30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
190 NOK
減額 (手数料表第 4 項に基づく)
電子出願 (文字コード形式による願書)
2,500 NOK
電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
3,740 NOK
調査手数料
附属書 D (EP)、(SE)、(XN) 参照
優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
300 NOK
優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
3,000 NOK
受理官庁は代理人を要求するか?
いいえ
誰が代理人として行為できるか?
自然人又は法人
委任状の提出要件の放棄
受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
受理官庁に問合せされたい
受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
受理官庁に問合せされたい
附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託
指定官庁及び選択官庁の要件
適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
https://www.wipo.int/documents/d/treaties/docs-en-registration-budapest-idalist.pdf
(各当局の詳細な要件については
https://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/section_d/subsection_c
)
関連する通知は以下のリンクから確認できる。
https://www.wipo.int/en/web/treaties/registration/budapest/index
ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
https://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/index
出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
— 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
出願人が優先日から 16 か月経過前の早期公開を請求する場合には、当該請求以前
— 追加事項
出願時 (出願の一部として)
該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
出願人が可能な限り微生物の特徴に関する重要情報すべて
追加情報
出願人は、ノルウェー産業財産庁が出願を公衆の閲覧に供する時点から特許付与まで、又は特許が付与されず最終決定が行われるまで、又は出願の拒絶又は取下げの場合には出願日から20年間、試料の分譲を当該技術の専門家のみに対して行うことを請求できる。この請求は、出願がノルウェー特許法第33条(3)に基づき公衆の閲覧に供されるまでに出願人がノルウェー産業財産庁に行う。出願人は請求時に、第三者による試料の分譲の請求に利用すべき専門家を表示する。専門家はノルウェー産業財産庁が作成する承認済専門家の名簿に登録されている者又は個別のケースで出願人が承認する者である。
国内段階
国内段階移行するための要件の概要
国内段階移行するための期間
PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
国内官庁は「故意ではない」の基準に基づき権利回復を認める
権利回復手数料
3,000 NOK
要求される国際出願の翻訳文の言語
国内段階移行請求がPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に行われている場合、翻訳文はその期間の満了から2か月以内に提出できる。ただし、翻訳文の遅延提出のための追加手数料が30日以内に支払われていることを条件とする。
詳細はNO.02を参照。
英語
,
ノルウェー語
要求される翻訳文
国内段階移行請求がPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に行われている場合、翻訳文はその期間の満了から2か月以内に提出できる。ただし、翻訳文の遅延提出のための追加手数料が30日以内に支払われていることを条件とする。
PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、出願人の選択により最初に提出したもの又は補正されたもの) ・図面の文言・要約
PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、出願人の選択により最初に提出したもの又は国際予備審査報告の附属書により補正されたもの)
特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
出願人が様式 PCT/IB/308 を受領しておらず、国内官庁がPCT第 20 条に基づく国際出願の写しを国際事務局から受領していない場合のみ送付すべきである。これは出願人がPCT第 23 条(2)に基づく国内段階手続の早期開始を明示的に請求する場合が考えられる。
国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
認めるが、国内官庁は彩色なしの図面の提出を好み、これを出願人に推奨している。更に図面では、明細書の理解に必要である詳細を表示することが要求される。ノルウェー特許規則第10条を参照。
国内手数料
括弧内の額は、出願人が自然人又は常勤の従業員20人以下の法人の場合に適用される。
審査手数料を含む基本手数料
この手数料支払を求める通知の日から30日以内に支払わなければならない。
6,050 NOK
(1,100 NOK)
10 を超える各請求の範囲についての請求の範囲手数料
この手数料支払を求める通知の日から30日以内に支払わなければならない。
330 NOK
翻訳文の遅延提出の追加手数料
国内段階移行請求がPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に行われている場合、翻訳文はその期間の満了から2か月以内に提出できる。ただし、翻訳文の遅延提出のための追加手数料が30日以内に支払われていることを条件とする。
950 NOK
最初の 3 年分の年金
これらの手数料は、国際出願日の2年目(24か月)の応当日を含む月の末日までに支払う。PCT第39条(1)が適用される場合において、上記24か月の期間がすでに経過している場合、これらの手数料は国内段階に入るための手続を行った後2か月以内に支払う。
各年 910 NOK
国内手数料の免除、減額又は払戻し
なし
国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
発明者以外の者が特許出願を行う場合、特許出願には、出願人の発明に関する権利の宣言書又は移転証書を添付する
誰が代理人として行為できるか?
自然人又は法人
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
はい
国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
認める。国内官庁は当該請求に「故意ではない」の基準を適用する。
国内段階の手続
NO.01 国内段階へ移行するための様式
国内官庁は、国内段階へ移行するための特別の様式を用意している(附属書NO.II参照)。この様式を使用することが望ましい(義務ではない)。様式は国内官庁の次のウェブサイトから入手できる:
http://www.patentstyret.no/en/services/forms-PDF-format/
NO.02 手続言語
特許は英語による付与も可能である。すべての特許書類はノルウェー語又は英語によって提出することができる。ただし英語による特許を求める場合には、ノルウェー語による請求の範囲の翻訳文が要求される。
NPR Sec. 5
,
NPR Sec. 105
国際出願の明細書、請求の範囲、図面の文言、及び要約はノルウェー語又は英語によって作成しなければならない。出願が英語で公開されていない場合には、英語又はノルウェー語による翻訳文を提出しなければならない。その他の書類及び通信は、ノルウェー語、デンマーク語、スウェーデン語又は英語によって作成することができる。異議手続及び審判手続の言語はノルウェー語、デンマーク語又はスウェーデン語である。
NO.03 翻訳文 (遅延提出)
NPL Sec. 31(3)
出願人は、国際出願の翻訳文をPCT第22条又は第39条(1)の規定に基づき適用される期間内に提出しない場合であっても、概要に示された基本手数料及び翻訳文の遅延提出のための追加手数料を所定の期間内(これらの手数料支払を求める通知後30日以内)に支払えば、更に2か月以内に翻訳文を提出することができる。
NO.04 翻訳文 (補充)
国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
NO.05 翻訳文(発明の単一性を欠いている場合)
発明の単一性を欠くために国際出願の一部が国際調査の対象とならなかった場合には、国際出願のうち国際調査の対象となった部分のみの翻訳文が要求される。ただし、出願人が調査が行われなかった部分を維持するよう希望する場合には、当該部分の翻訳文も提出しなければならない。NO.09も参照されたい。
NO.06 手数料 (支払方法)
概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 NO.I に概説されている。
NO.07 権利の宣言書及び移転証書
NPL Sec. 8(4)
発明者以外の者が特許出願を行う場合、特許出願には出願人が発明について権利を有する旨の宣言書又は移転証書を添付する。詳細については附属書NO.Ⅴ及びⅣの宣言書及び証書の見本様式(公式な様式ではない)を参照されたい。認証は必要とされない。
NO.08 委任状
代理人は別個の委任状の提出又はNO.01の特別の様式(附属書NO.II参照)の使用によって選任することができる。別個の委任状の見本は附属書NO.IIIに示されている。国内段階に関する事項について出願人のために行動する代理人として弁護士が個人的に選任されている場合、委任状は義務づけられない。企業が選任されている場合には、出願人を代理する従業者が弁護士であったとしても、委任状が義務づけられる。
NO.09 追加のノルウェー調査又は審査報告(発明の単一性を欠いている場合)
PCT 第 17条(3)(b)
,
PCT 第34条(3)(c)
,
NPL Sec. 36
,
NPL Sec. 37
国際出願が発明の単一性の要件を満たしておらず、出願人が国際調査機関若しくは予備審査機関に追加の調査又は予備審査手数料を支払わなかったために、国際出願の一部が国際調査又は予備審査の対象とならなかった場合、国内官庁はノルウェー語又は英語に翻訳された出願に関し、この判断が正しいか否かについて決定する。この判断が正しければ、国内官庁は決定の通知の送付後2か月以内に追加手数料を支払うよう出願人に求める。手数料の額は附属書NO.Iに示されている。出願人が追加手数料を支払わなければ、国際調査又は予備審査の対象とならなかった国際出願の部分は取り下げられたものとみなされる。
NO.10 特許付与手数料
NPL Sec. 20
,
NPL Sec. 21
出願が付与予定である旨の通知を受けた場合、出願人は2か月以内に特許付与手数料を支払わなければならない。手数料の額は附属書NO.Iに示されている。
NO.11 特許料 (年金)
NPL Sec. 8(5)
,
NPL Sec. 8(6)
,
NPL Sec. 40
,
NPL Sec.41
,
NPL Sec. 42
特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) は国際出願日後の各年について支払わなければならない。最初の3年間の年金の支払期日は概要を参照されたい。その後の年金は国際出願日の各年の応当日の属する月の末日までに支払わなければならない。国際出願日の各年の応当日の属する月から6か月目の末日までは、遅延支払の追加手数料を伴い支払うことができる。年金の額は附属書NO.Iに示されている。
NO.12 出願の補正及びその時期
PCT 第28条
,
PCT 第41条
,
NPL Sec. 13
出願人は出願の主題の範囲を拡大しないことを条件として、国内官庁に対し次の修正をすることができる。
NPL Sec. 34
,
NPR Sec. 77
(i) 優先日から 35 か月以内: 欠陥の補充及び自発補正
NPL Sec. 19
,
NPL Sec. 20
,
NPL Sec. 21
,
NPR Sec. 20
,
NPR Sec. 21
(ii) 特許付与まで: PCT第5条及び第7条に基づく一般的要件を満たす必要があれば、明細書及び図面の変更又は追加。国内官庁が他の方法を認める場合を除き、請求の範囲の補正又は追加は、すべての請求の範囲を番号順に記載した新しい書類を提出して行わなければならない。請求の範囲を追加する場合、出願人は追加の根拠を明示した説明書を同時に提出しなければならない。
NO.13 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
PCT 第25条
,
PCT 規則51
,
NPL Sec. 26
,
NPL Sec. 27
,
NPL Sec. 38
,
NPR Sec. 78
関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、その決定の日から2か月以内に審判部に当該決定に対する審判を請求することができる。審判手数料は、当該手数料の支払を求める通知の日から30日以内に支払わなければならない(手数料の額については附属書NO.I参照)。
NO.14 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
PCT 第24条(2)
,
PCT 第48条(2)(a)
国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
NO.15
NPL Sec. 72
,
NPL Sec. 73
出願人が国際段階における又は国内官庁に対する期間を遵守せず、その不履行が出願人の権利に不利益となる場合には、期間不遵守が故意ではない旨を証明可能であれば、権利の回復を請求することができる。回復請求は、行為の不履行の原因が解消してから2か月以内であって、遅くとも不遵守期間の経過後1年以内に書面で行わなければならない。この2か月の期間内に不遵守の行為を完了させなければならない。権利回復手数料(附属書NO.I参照)の支払が要求され、国内官庁が請求書を発行する。
NO.16
NPL Sec. 15
出願に関する手続の回復は、出願人が国内官庁により特定の手続について定められている期間を遵守しなかった場合に請求することができる。手続の回復は、PCT、PCT規則、ノルウェー特許法又はノルウェー特許規則に定められている期間を遵守しなかった場合には請求することができない。手続の回復請求は、権利付与の処理を回復する効果を有する。ただし、遵守しなかった期間の満了から4か月以内であり、請求が書面で行われ、回復手数料(附属書NO.I参照)が支払われ、遵守されなかった手続が完了している場合に限る。
NO.17 異議申立
NPL Sec. 24
誰でも付与特許に対して異議申立ができる。異議通知は書面で行い、異議理由を述べ、特許登録日から9か月以内に国内官庁に到達しなければならない。特許が公の秩序又は道徳に反する旨を主張する異議申立には例外が存在し、この場合の異議申立は特許付与から3年以内に行うことができる。
附属書
附属書 NO.I - 手数料
括弧内の額は、出願人が自然人又は常勤の従業員20人以下の法人の場合に適用される
審査手数料を含む国内手数料
6,050 NOK
(1,100 NOK)
翻訳文又は写しの遅延提出の追加手数料
950 NOK
10 を超える各請求の範囲についての請求の範囲手数料
330 NOK
追加手数料(NO.09 参照)
6,050 NOK
特許付与手数料:
- 基本手数料
1,600 NOK
- 新たな各特許請求の範囲についての追加手数料
330 NOK
- 14枚を超える各新規用紙についての追加手数料
330 NOK
回復手数料
550 NOK
2回目以降の回復手数料
1,950 NOK
権利回復手数料
3,000 NOK
優先権回復手数料
3,000 NOK
審判手数料 (NO.13 参照)
5,700 NOK
年金:
- 第 1 年度
910 NOK
- 第 2 年度
910 NOK
- 第 3 年度
910 NOK
- 第 4 年度
1,760 NOK
- 第 5 年度
2,150 NOK
- 第 6 年度
2,600 NOK
- 第 7 年度
2,860 NOK
- 第 8 年度
3,320 NOK
- 第 9 年度
3,710 NOK
- 第 10 年度
4,160 NOK
- 第 11 年度
4,550 NOK
- 第 12 年度
5,010 NOK
- 第 13 年度
5,460 NOK
- 第 14 年度
5,850 NOK
- 第 15 年度
6,310 NOK
- 第 16 年度
6,760 NOK
- 第 17 年度
7,150 NOK
- 第 18 年度
7,540 NOK
- 第 19 年度
8,060 NOK
- 第 20 年度
8,450 NOK
遅延支払の割増料
700 NOK
手数料の支払方法
手数料の支払はノルウェー・クローナ建で行う。すべての支払には、国内出願番号(ただし国内番号が不明であれば国際出願番号を使用可能)、出願人の氏名又は名称、支払手数料の種類を表示する。
次の銀行宛の送金による支払が可能である。
支払は次の銀行に送金することができる:
更新手数料
受取人名: PATENTSTYRET
銀行名: DNB ASA
口座番号 8276 01 00192
銀行あて名: P.O. Box 1600 Sentrum、 NO 0021 OSLO
BIC コード: DNBANOKKXXX
IBAN No.
NO8282760100192
その他の手数料
受取人名: PATENTSTYRET
銀行名: DNB ASA
口座番号 8276 03 00078
銀行あて名: P.O. Box 1600 Sentrum、 NO 0021 OSLO
BIC コード: DNBANOKKXXX
IBAN No.
NO4682760300078
年金はオンライン支払が可能である。このサービスは無料であり、国内官庁の次のデジタルサービスウェブサイトから利用することができる。
https://search.patentstyret.no/
様式
国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
附属書NO.II - 国内処理申請様式
附属書NO.III - 委任状
附属書NO.IV - 移転証書
附属書NO.V - 発明に関する権利の宣言書
変更日:
2026年1月1日
この改訂版でのすべての変更点 (編集上の変更を含む) は、以下の青字部分をご確認ください
附属書 C - 受理官庁
国際出願手数料
16,600 NOK
電子出願 (文字コード形式による願書)
2,500 NOK
電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
3,740 NOK
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