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WIPO - PCT Applicant's Guide FI - フィンランド
フィンランド特許登録庁 (PRH)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: フィンランド特許登録庁 (PRH)
    PA: 特許法
    PD: 特許勅令
    通貨のリスト
    CHF (スイス・フラン)、 EUR (ユーロ)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    第64条(2)(a)(ii),
    規則23の2.2(b),
    規則23の2.2(e)

    一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    フィンランド
    2 文字コード
    FI
    官庁の名称
    フィンランド特許登録庁 (PRH)
    所在地
    Sörnäisten rantatie 13 C
    Helsinki
    Finland
    郵便のあて名
    FI-00091 PRH
    Finland
    電話番号
    (358) (0)29 509 50 00
    電子メール
    registry@prh.fi
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (358) (0)29 509 53 28
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    ファクシミリによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    請求がない限り提出義務はない
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    はい
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    出願書類をDASから取得できるようにするための請求方法の詳細に関しては、次を参照されたい:
    http://www.prh.fi/fi/patentit/patentointi_ulkomailla/etuoikeus/das.html
    出願人がWIPO DASから国際出願及び国内出願を取得できるようにする用意がある
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    EP,
    FI,
    IB
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    国防上の重要発明に関する法律(551/1967)第2条。
    次の場合、出願は制限される:
    居住者による出願
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護 : FI
    欧州特許: 欧州特許庁 (EPO)
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許,
    実用新案(実用新案は、国内特許に代えて又は国内特許に加えて求めることができる)

    欧州:
    特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    手数料はユーロ建で支払う。すべての手数料の支払には、国内出願番号(不明であれば国際出願番号を使用することができる)、出願人の氏名若しくは名称及び支払う手数料の種類を記載しなければならない。
    手数料の支払方法
    (i) 国内官庁におけるクレジット・デビットカードによる支払
    (ii) PRH Payment Serviceによる支払
    (ii) 次の銀行口座のいずれか1つ宛の振込
    Nordea Bank Abp
    口座番号: FI9716603000104227
    BIC Code: NDEAFIHH
    Danske Bank A/S, Finland Branch
    口座番号: FI3489199710000732
    BIC Code: DABAFIHH
    出願人は、国内官庁が手数料全額を必ず受領する支払方法を選択しなければならない
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    フィンランド特許法第9条及び
    特許勅令第5条
    国際公開に基づく仮保護
    国内特許を目的とする指定の場合:
    国際出願後、フィンランド語若しくはスウェーデン語による翻訳文の提出、又はフィンランド語若しくはスウェーデン語による国際出願の場合には、出願時の国際出願の写しの提出、又は英語による出願若しくは翻訳文提出の場合には、フィンランド語若しくはスウェーデン語による請求の範囲の翻訳文の提出によって、特許の付与に基づき損害賠償を請求できる意味の仮保護が出願人に与えられる。損害賠償は事情により相当と判断される範囲に制限され、仮保護の範囲は出願及び特許の双方の請求の範囲に記載されている事項に制限される。特許法第33条、第58条及び60条参照。
    欧州特許を目的とする指定の場合:
    出願の請求の範囲のフィンランド語による(又は出願人の母国語がスウェーデン語であればスウェーデン語による)翻訳文についての国内要件を満たすことを条件として、特許が付与された時点で、事情により相当とする賠償金保護が与えられる。この保護は、当該出願と特許の双方の請求の範囲に制限される。
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか又は後で提出することができる。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に規定する期間内に要件を満たしていない場合、管轄官庁は通知に定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)
    欧州特許については
    附属書 B (EP) を参照

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    フィンランド
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語(附属書D参照)である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない(PCT規則12.3)。国際出願が行われた言語が公開の言語でなく、国際調査のための翻訳文が要求されない場合(PCT規則12.3(a))、出願人は当該出願の英語による翻訳文を提出しなければならない(PCT規則12.4(a))。
    英語,
    フィンランド語,
    スウェーデン語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    英語,
    フィンランド語,
    スウェーデン語,
    又は、英語及びその他 1 つの出願言語
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    関連する受理官庁の通告については、2025年9月18日付公示(PCT公報)153頁以降参照。
    認める。受理官庁はePCT出願又はPRH Patent Serviceを使用して提出されたXML及びPDFファイルを認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    いずれの形式も認める。ファイルはZIP形式で、ASCIIプレーンテキスト又はその他の一般的な形式のテキストが含まれていなければならない。
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する
    管轄国際調査機関
    EP,
    FI,
    SE
    管轄国際予備審査機関
    EP,
    FI,
    SE
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    140 EUR
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,428 EUR
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    16 EUR
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    215 EUR
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    322 EUR
    調査手数料
    附属書D (EP)、(FI) 又は (SE) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    — 優先権書類の送付手数料:
    15 EUR
    — 更に特許についての追加、文書ごと:
    50 EUR
    — 又は実用新案についての追加、文書ごと:
    50 EUR
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    550 EUR
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がフィンランドに居住している場合
    要、出願人がフィンランドの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    欧州経済領域に居住している自然人又は法人
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時

    附属書 D - 国際調査機関

    次の受理官庁を管轄する国際調査機関
    FI
    国際調査機関に支払う手数料
    調査手数料 (PCT 規則 16)
    この手数料は、受理官庁が認める通貨 (複数の通貨があればそのうち 1 つ) で受理官庁に支払う
    1,734 CHF
    1,885 EUR
    2,237 USD
    追加の調査手数料 (PCT 規則 40.2)
    この手数料は、特別の事情がある場合にのみ国際調査機関に支払う
    1,885 EUR
    国際調査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 44.3)
    なし
    写しの入手方法
    出願人は、国際調査報告とともに、そこで列記された各文献の写し1通を無料で受領する。指定(選択)官庁も請求に基づき、最初の写しを無料で受領する。
    出願人及び指定(選択)官庁は pct@prh.fi に電子メールで請求することによって追加の写しを入手できる。
    国際出願の一件書類中の文献の写しのための手数料 (PCT 規則 94.1 の 3)
    1 頁につき 0.60 EUR
    異議申立手数料 (PCT 規則 40.2 (e))
    なし
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.1 (c))
    210 EUR
    調査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す
    国際調査の開始前に PCT 第 14 条(1)、(3)又は(4)の規定により国際出願が取下げられた又は取下げられたものとみなされた場合:
    100 %払戻し
    優先権主張の基礎となる出願について、当該調査機関、北欧特許機構若しくは欧州特許庁が既に行っていた先の国内調査、国際調査、補充国際調査又は国際型調査から利益を得る場合: 300 EUR 払戻し
    国際調査のために認める言語
    英語,
    フィンランド語,
    スウェーデン語
    国際出願が、この国際調査機関が既に調査した先の出願から優先権を主張している場合、国際調査機関は先の調査結果に関する非公式コメントを認めるか?
    認める。出願人は優先基礎出願について作成された調査報告及び調査見解書で提起された拒絶理由を克服するために非公式コメントを提出することができる。このサービスはPRHにおいて「PCT Direct」と呼ばれている。「PCT Direct/informal comments」と表題を付した個別書簡の形式で、国際出願に非公式コメントを添付して受理官庁に送付すべきである。PCT Directの提出内容はPATENTSCOPEで公表される。
    ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の提出用に認められる物理媒体の種類
    ない。物理的媒体は認められない。配列表は電子形式で提出しなければならない(附属書C参照)。
    調査をしないこととしている対象
    PCT規則39.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、フィンランドの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時

    附属書 SISA - 国際調査機関 (補充調査)

    国際事務局に支払う手数料
    国際事務局に対する手数料支払の詳細は、 WIPO ウェブサイト http://www.wipo.int/pct/en/fees/special.html を参照。
    補充調査手数料 (PCT 規則 45 の 2.3)
    この手数料はユーロ建で国際調査機関が定め、ユーロとスイス・フランとの為替変動を反映させるため適宜変更される。
    1,734 CHF
    補充調査取扱手数料 (PCT 規則 45 の 2.2)
    200 CHF
    後払手数料 (PCT 規則 45 の 2.4 (c))
    100 CHF
    国際調査機関に支払うべき手数料
    補充国際調査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 45 の 2.7 (c))
    出願人は、国際調査報告とともに、そこで列記された非特許文献を含む各文献の写しを無料で受け取る。指定(選択)官庁も請求に基づき、最初の写しを無料で受領する。
    出願人及び指定(選択)官庁は pct@prh.fi に電子メールで請求することによって無料で追加の写しを入手できる
    国際出願の一件書類中の文献の写しのための手数料 (PCT 規則 94.1 の 3)
    1 頁につき 0.60 EUR
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.1 (c)及び 45 の 2.5 (c))
    210 EUR
    補充調査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す
    補充調査請求書が国際調査機関に送付されておらず、国際出願が取下げられた若しくは取下げられたものとみなされた場合、又は補充調査請求が取下げられた若しくは行われなかったものとみなされた場合、国際事務局は補充調査手数料を払い戻す (PCT 規則 45 の 2.3 (d)参照): 100 %払戻し
    作業の開始前に、補充調査請求が行われなかったものとみなされた場合、国際調査機関は補充調査手数料を払い戻す(PCT規則45の2.3(e)参照): 100%払戻し
    補充国際調査のために認める言語
    英語,
    フィンランド語,
    スウェーデン語
    調査をしないこととしている対象
    PCT規則39.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、フィンランドの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    補充国際調査に含まれる文献の範囲
    PCT最小限資料に追加して、国際調査機関は少なくとも、同機関が調査のために保有している、デンマーク語、フィンランド語、ノルウェー語及びスウェーデン語の文献を含む
    補充国際調査の制限
    国際調査機関は現在、補充国際調査サービスに制限を設けていない
    ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の提出用に認められる物理媒体の種類
    ない。物理的媒体は認められない。配列表は電子形式で提出しなければならない(附属書C参照)。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時

    附属書 E - 国際予備審査機関

    次の受理官庁を管轄する国際予備審査機関
    FI
    国際予備審査機関として行動する当官庁の管轄権に何らかの制限があるのか?
    いいえ
    国際予備審査機関に支払う手数料
    国際予備審査手数料 (PCT 規則 58)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う
    690 EUR
    追加の国際予備審査手数料 (PCT 規則 68.3)
    この手数料は特別の事情がある場合にのみ国際予備審査機関に支払う
    690 EUR
    取扱手数料 (PCT 規則 57.1)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う。この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    215 EUR
    国際予備審査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 71.2)
    なし
    写しの入手方法
    出願人は、国際予備審査報告とともに、そこで列記された各文献の写し1通を無料で受領する。選択官庁も請求に基づき、最初の写しを無料で受領する。
    出願人及び選択官庁は pct@prh.fi に電子メールで請求することによって追加の写しを入手できる。
    国際出願の一件書類中の文書の写しのための手数料 (PCT 規則 94.2)
    1 頁につき 0.60 EUR
    異議申立手数料 (PCT 規則 68.3 (e))
    なし
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.2))
    210 EUR
    国際予備審査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す
    PCT 規則 58.3 に規定する場合: 100 %払戻し
    国際出願又は国際予備審査の請求が国際予備審査の開始前に取下げられた場合: 100 %払戻し
    国際予備審査のために認める言語
    英語,
    フィンランド語,
    スウェーデン語
    審査をしないこととしている対象
    PCT規則67.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、フィンランドの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書又は国際予備審査請求書に記載されていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書又は国際予備審査請求書に記載されていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    出願人が優先日から 16 か月経過前の早期公開を請求する場合には、当該請求以前
    — 追加事項
    出願時 (出願の一部として)
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り生物材料の特徴に関する重要情報すべて
    追加情報
    出願人は、フィンランド特許登録庁 (PRH) により特許付与の言及の公告が行われるまで、又はフィンランド特許登録庁 (PRH) により特許付与することなしに最終決定がされた時には出願日から20年を経過するまで、出願人は試料の分譲を当該技術分野の専門家に対してのみ行うことを請求することができる。その旨の請求は、優先日から16か月を経過するまでに出願人が(様式PCT/RO/134によることが望ましい)国際事務局に行わなければならない。当該請求が出願人によってされている場合には、第三者による試料の分譲の請求は使用できる専門家を表示しなければならない。専門家はフィンランド特許登録庁 (PRH) が作成する承認済専門家の名簿に登録されている者又は個別事件で出願人が承認する者である。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    フィンランド特許登録庁は「相当な注意」の基準に基づき権利回復を認める
    権利回復手数料
    550 EUR
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    基本手数料がPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に支払われている場合、翻訳文又は写しはその期間の満了から2か月以内に提出できる。ただし、翻訳文又は写しの遅延提出のための追加手数料が2か月以内に支払われていることを条件とする。
    英語,
    フィンランド語,
    スウェーデン語
    要求される翻訳文
    基本手数料がPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に支払われている場合、翻訳文又は写しはその期間の満了から2か月以内に提出できる。ただし、翻訳文又は写しの遅延提出のための追加手数料が2か月以内に支払われていることを条件とする。
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、出願人の選択により最初に提出したもの又は補正されたもの) ・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、出願人の選択により最初に提出したもの又は国際予備審査報告の附属書により補正されたもの)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    基本手数料がPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に支払われている場合、翻訳文又は写しはその期間の満了から2か月以内に提出できる。ただし、翻訳文又は写しの遅延提出のための追加手数料が2か月以内に支払われていることを条件とする。
    出願人が様式 PCT/IB/308 を受領しておらず、国内官庁がPCT第 20 条に基づく国際出願の写しを国際事務局から受領していない場合のみ送付すべきである。これは出願人がPCT第 23 条(2)に基づく国内段階手続の早期開始を明示的に請求する場合が考えられる。
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    2024年1月1日以降に行われた特許出願について認める
    国内手数料
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に支払をしなければならない。
    特許:
    基本手数料
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に支払をしなければならない。
    580 EUR
    -電子出願の場合
    450 EUR
    15 を超える各請求の範囲の手数料
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    60 EUR
    翻訳文又は写しの遅延提出の追加手数料
    基本手数料がPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に支払われている場合、翻訳文又は写しはその期間の満了から2か月以内に提出できる。ただし、翻訳文又は写しの遅延提出のための追加手数料が2か月以内に支払われていることを条件とする。
    150 EUR
    最初の 3 年分の年金
    特許法第31条に基づき出願手続が続行された日前若しくは同法第38条に基づき手続処理が開始された日前に開始していた年金年、又は同日付から2か月以内に開始する年金年については、いずれの場合であっても、出願手続が続行された又は他の手続がされた日から2か月目の月の末日まで、国際出願の更新年金の支払期日は到来しない。
    220 EUR
    実用新案:
    登録手数料
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に支払をしなければならない。
    310 EUR
    -電子出願の場合
    250 EUR
    5 を超える請求の範囲ごとの追加手数料
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    30 EUR
    翻訳文又は写しの遅延提出の追加手数料
    基本手数料がPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に支払われている場合、翻訳文又は写しはその期間の満了から2か月以内に提出できる。ただし、翻訳文又は写しの遅延提出のための追加手数料が2か月以内に支払われていることを条件とする。
    130 EUR
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人が発明者でない又は唯一の発明者でない場合には、発明についての出願人の権利を正当化する陳述書
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人がフィンランドに居住していない場合は、代理人の選任
    国際出願の翻訳文、特許について1部、実用新案について1部
    国際出願が特許及び実用新案の両方である場合は、委任状(該当すれば)2通
    誰が代理人として行為できるか?
    欧州経済領域に居住している自然人又は法人
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する

    国内段階の手続

    FI.01 国内段階へ移行するための様式
    国内官庁は、国内段階へ移行するための特別の様式を用意している(附属書FI.II(特許)及び附属書FI.III(実用新案)参照)。この様式を使用することが望ましい(義務ではない)。
    FI.02 手続言語
    PD Sec. 3,
    PA Sec. 8

    国際出願の明細書、請求の範囲、図面の中の説明及び要約は、フィンランド語、スウェーデン語又は英語で作成しなければならない。フィンランド語又はスウェーデン語による出願の場合には、出願が公衆の利用可能な状態に置かれる前に、請求の範囲及び要約を他の2つの言語に翻訳しなければならない。ただし国内官庁は、国際出願を構成する書類に該当しないすべての書類について翻訳文の要求を差し控えること、又はフィンランド語、スウェーデン語若しくは英語以外の言語による翻訳文を認めることができる。異議及び審判手続の言語はフィンランド語又はスウェーデン語とする。
    FI.03 翻訳文 (遅延提出)
    PA Sec. 31(2)
    出願人は、国際出願の翻訳文をPCT第22条又は第39条(1)の規定に基づき適用される期間内に提出していない場合であっても、概要に示された国内手数料を期間内に支払えば、更に2か月の期間内に翻訳文を提出することができる。ただし、概要に示されている翻訳文の遅延提出のための追加手数料を当該2か月の期間内に支払う場合に限る。
    FI.04 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    FI.05 翻訳文(発明の単一性を欠いている場合)
    発明の単一性を欠くために国際出願の一部が国際調査の対象とならなかった場合には、国際出願のうち国際調査の対象となった部分のみの翻訳文が要求される。ただし、出願人が調査が行われなかった部分を維持するよう希望する場合には、当該部分の翻訳文も提出しなければならない(FI.08も参照)。
    FI.06 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 FI.I に概説されている。
    FI.07 委任状
    PA Sec. 12,
    PA Sec. 33

    代理人は別個の委任状(写し若しくは謄本でもよい)の提出又はFI.01の特別の様式(附属書FI.II及びFI.III参照)により選任することができる。期間については概要を、言語についてはFI.02を参照されたい。
    FI.08 追加のフィンランド調査又は審査報告(発明の単一性を欠いている場合)
    PCT 第34条(3)(c),
    PA Sec. 36,
    PA Sec. 37

    国際出願が発明の単一性の要件を満たしておらず、出願人が国際調査機関若しくは国際予備審査機関に追加の調査手数料又は追加の予備審査手数料を支払わなかったために、国際出願の一部が国際調査又は国際予備審査の対象とならなかった場合、国内官庁はフィンランド語に翻訳された出願に関し、この判断が正しいか否かについて決定する。この判断が正しいとされた場合、国内官庁は決定の通知の送付後2か月以内に追加手数料を支払うよう出願人に求める。手数料の額は附属書FI.Iに示されている。出願人が追加手数料を支払わなければ、国際調査又は国際予備審査の対象とならなかった国際出願の部分は取り下げられたものとみなされる。2011年11月1日以降に行われる国際出願はフィンランド語、スウェーデン語又は英語に翻訳することができる。
    FI.09 公告手数料
    PA Sec. 19,
    PA Sec. 20

    出願人は、出願が特許付与可能である旨の通知があった日から2か月以内に、公告手数料を支払わなければならない。手数料の額は附属書FI.Iに記載されている。
    FI.10 特許料 (年金)
    PA Sec. 8(6),
    PA Sec. 40,
    PA Sec. 41,
    PA Sec. 42

    特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) は国際出願日に続く各年に対し支払わなければならない。最初の3年間の年金の支払日は概要を参照されたい。その後の年金は国際出願日の各年の応当日の属する月の末日までに支払わなければならない。国際出願日の各年の応当日の属する月から6箇月目の末日までは、遅延支払のための20%の割増料を伴い支払うことができる。年金の額は附属書FI.Iに示されている。年金は国内段階に入るための手続後2か月以内であれば(月末の日まで延長される)割増料なしで支払うことができる。
    FI.11 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    PA Sec. 13,
    PA Sec. 34,
    PD Sec. 52b,
    PA Sec. 19,
    PD Sec. 19,
    PD Sec. 21,
    PD Sec. 22,
    PD Sec. 23,
    PD Sec. 24

    出願人は出願の主題の範囲を拡大しないことを条件として、国内官庁に対し次の修正をすることができる。
    (i) 優先日又は国際出願日から35か月以内: 欠陥の補充及び自発補正
    (ii) 特許付与の決定まで: PCT第5条及び第7条に基づく一般的要件を満たす必要がある場合、明細書及び図面の変更又は追加。国内官庁が他の方法を認める場合を除き、請求の範囲の補正又は追加は、すべての請求の範囲を番号順に記載した新しい書類を提出して行わなければならない。請求の範囲を追加する場合、出願人は追加の根拠を明示した説明書を同時に提出しなければならない。
    FI.12 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51,
    PA Sec. 38,
    PA Sec. 72,
    PD Sec. 52

    関係手続は国内段階6.018から6.021項に概説されている。PCT第25条の規定に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、その決定の受領の日から60日以内に市場裁判所に上訴することができる。
    FI.13 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a)

    国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
    FI.14
    PA Sec. 71a,
    PA Sec. 71b,
    PCT 規則49.6(a)

    出願人が状況により必要とされる相当な注意を払ったにもかかわらず、国際段階における又は国内官庁に対する期間を遵守することができず、出願人の権利に不利益となる場合には、権利の回復を請求することができる。回復請求は、手続不履行の理由解消から2か月以内であって、不遵守期間の満了後1年以内に書面で行わなければならない。当該2か月の期間内に不履行の手続を完了させ、権利回復手数料(附属書FI.I参照)を支払わなければならない。請求には根拠となる理由を記載し、依拠する事実を述べなければならない。
    FI.15
    PA Sec. 15,
    PA Sec. 19

    出願に関する手続の回復は、出願人が国内官庁により特定の手続について定められている期間を遵守しなかった場合に請求することができる。手続の回復は、PCT及びPCT規則に定める期間の不遵守について請求することができない。手続の回復請求は、権利付与の処理を回復する効果を有する。ただし、遵守しなかった期間の満了から4か月以内であり、請求が書面で行われ、権利回復手数料(附属書FI.I参照)が支払われ、不履行の手続が完了している場合に限る。
    FI.16 実用新案
    PCT 規則49の2.1,
    PCT 規則49の2.1 (a),
    PCT 規則49の2.1 (b),
    PCT 規則76.5

    2004年1月1日より前に行われた国際出願に関して、出願人が国際出願に基づき、
    - 特許に代えて、又は
    - 特許に追加して、
    出願人は、第22条又は第39条で規定する行為をする時点で、国内官庁にその旨を表示する。
    国際出願が特許に代えて実用新案を求めるものである場合の要件は基本的に特許と同様であるが、次を例外とする。
    - 実用新案保護は方法を対象としない。
    - 実用新案出願には要約を含まない。
    - フィンランド語又はスウェーデン語による国際出願の翻訳文1部を提出しなければならない。
    — PCT第22条又は第39条(1)に定める期間の満了から2か月以内に翻訳文が提出された場合、翻訳文の遅延提出手数料は、同期間内に支払わなければならない。
    - 出願人は印刷手数料及び年金を支払う必要がない。実用新案では年金に代えて更新手数料を支払わなければならない。
    - 実用新案権は4年間有効であり、保護期間は最初に4年目から8年目まで、次に8年目から10年目まで延長することができる。更新手数料の額は附属書FI.Iに記載されている。
    国際出願が実用新案及び特許の双方を求めるものである場合、出願人は国内段階移行に適用される期間内に(概要を参照)、次の要件を充足しなければならない。
    (i) 実用新案の登録手数料及び特許出願の国内手数料の両方を支払う。
    (ii) 特許についてはフィンランド語、スウェーデン語又は英語による国際出願の翻訳文1部、実用新案についてはフィンランド語又はスウェーデン語による国際出願の翻訳文1部を提出する。
    (iii) 委任状を(該当する場合)2通提出する。
    FI.17 出願変更
    出願人が特許出願の国内段階移行のための要件を満たした後であれば、国際特許出願を実用新案出願に出願変更することができる。
    実用新案出願は、特許出願日に行われたものとみなされる。特許出願は、実用新案出願に変更された場合であっても、出願人が特許出願を明確に取り下げない限り、引き続き係属する。出願変更は附属書FI.Iに表示された所定の手数料支払を条件とする。次の場合には出願変更を請求することができない。
    - 国際出願日から10年が経過した出願
    - 却下、拒絶、取下げとなった特許出願、又は付与特許について

    附属書

    附属書 FI.I - 手数料
    特許:
    基本手数料
    580 EUR
    -電子出願の場合
    450 EUR
    翻訳文又は写しの遅延提出の追加手数料
    150 EUR
    15 を超える各請求の範囲の手数料
    60 EUR
    追加手数料(FI.08参照)
    450 EUR
    公告手数料
    580 EUR
    公告書類が電子的に提出された場合の公告手数料
    450 EUR
    回復手数料
    110 EUR
    - 出願が以前に回復されたことがある場合
    190 EUR
    権利回復手数料
    550 EUR
    年金:
    - 最初の3年分
    220 EUR
    - 第 4 年度
    170 EUR
    - 第 5 年度
    220 EUR
    - 第 6 年度
    250 EUR
    - 第 7 年度
    280 EUR
    - 第 8 年度
    340 EUR
    - 第 9 年度
    390 EUR
    - 第 10 年度
    450 EUR
    - 第 11 年度
    500 EUR
    - 第 12 年度
    560 EUR
    - 第 13 年度
    620 EUR
    - 第 14 年度
    670 EUR
    - 第 15 年度
    740 EUR
    - 第 16 年度
    790 EUR
    - 第 17 年度
    840 EUR
    - 第 18 年度
    900 EUR
    - 第 19 年度
    960 EUR
    - 第 20 年度
    1,010 EUR
    遅延支払の割増料
    該当する年金の 20 %
    優先権回復手数料
    550 EUR
    実用新案:
    登録手数料
    310 EUR
    -電子出願の場合
    250 EUR
    翻訳文又は写しの遅延提出の追加手数料
    130 EUR
    5 を超える請求の範囲ごとの追加手数料
    30 EUR
    更新手数料
    -4年分
    330 EUR
    - 遅延支払の割増料
    70 EUR
    -2年分
    280 EUR
    - 遅延支払の割増料
    70 EUR
    優先権回復手数料
    550 EUR
    権利回復手数料
    550 EUR
    手数料の支払方法
    手数料はユーロ建で支払う。すべての手数料の支払には、国内出願番号(不明であれば国際出願番号を使用することができる)、出願人の氏名若しくは名称及び支払う手数料の種類を記載しなければならない。
    手数料の支払方法
    (i) 国内官庁におけるクレジット・デビットカードによる支払
    (ii) PRH Payment Serviceによる支払
    (ii) 次の銀行口座のいずれか1つ宛の振込
    Nordea Bank Abp
    口座番号: FI9716603000104227
    BIC Code: NDEAFIHH
    Danske Bank A/S, Finland Branch
    口座番号: FI3489199710000732
    BIC Code: DABAFIHH
    出願人は、国内官庁が手数料全額を受理する支払方法を選択しなければならない。
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年4月1日 , printed on 2026年7月9日