PCT 規則49の2.1,
PCT 規則49の2.1 (a),
PCT 規則49の2.1 (b),
PCT 規則76.5
2004年1月1日より前に行われた国際出願に関して、出願人が国際出願に基づき、
- 特許に代えて、又は
- 特許に追加して、
出願人は、第22条又は第39条で規定する行為をする時点で、国内官庁にその旨を表示する。
国際出願が特許に代えて実用新案を求めるものである場合の要件は基本的に特許と同様であるが、次を例外とする。
- 実用新案保護は方法を対象としない。
- 実用新案出願には要約を含まない。
- フィンランド語又はスウェーデン語による国際出願の翻訳文1部を提出しなければならない。
— PCT第22条又は第39条(1)に定める期間の満了から2か月以内に翻訳文が提出された場合、翻訳文の遅延提出手数料は、同期間内に支払わなければならない。
- 出願人は印刷手数料及び年金を支払う必要がない。実用新案では年金に代えて更新手数料を支払わなければならない。
- 実用新案権は4年間有効であり、保護期間は最初に4年目から8年目まで、次に8年目から10年目まで延長することができる。更新手数料の額は附属書FI.Iに記載されている。
国際出願が実用新案及び特許の双方を求めるものである場合、出願人は国内段階移行に適用される期間内に(概要を参照)、次の要件を充足しなければならない。
(i) 実用新案の登録手数料及び特許出願の国内手数料の両方を支払う。
(ii) 特許についてはフィンランド語、スウェーデン語又は英語による国際出願の翻訳文1部、実用新案についてはフィンランド語又はスウェーデン語による国際出願の翻訳文1部を提出する。
(iii) 委任状を(該当する場合)2通提出する。